在宅で、重度の障がいがあり日常生活において常時介護を要する20歳未満の方に対する手当です。
■認定基準
・身体障害者手帳1〜2級相当の障害のある方
・療育手帳A1相当の障害のある方
・その他(上記と同程度の障害のある方)
注:上記の等級の障害手帳を所持していても手当の基準に該当しない場合があります。
認定には所得制限があります。(本人・同一生計にある方)
施設入所者は対象になりません。
■支給月
・ 5月(2〜4月分)
・ 8月(5〜7月分)
・11月(8〜10月分)
・ 2月(11〜1月分)
■申請時期
随時受け付けます。
■申請手続に必要なもの
・所定の診断書(省略できる場合があります)
・障害児福祉手当認定請求書、所得状況届、振込依頼書
・本人名義の普通預金通帳(振込み先確認のため)
・印鑑
・身体障害者手帳、療育手帳(お持ちの方のみ)
・世帯全員分の当該年度所得証明書(省略できる場合があります)
・個人番号カードまたは個人番号通知カード
・窓口にいらっしゃる方(保護者)の身分証明書(個人番号カード・運転免許証等)
■申請窓口・お問合せ先
・中央区役所福祉課 096-328-2313
・東区役所福祉課 096-367-9177
・西区役所福祉課 096-329-5403
・南区役所福祉課 096-357-4129
・北区役所福祉課 096-272-1118
・河内総合出張所 096-276-1111
・天明総合出張所 096-223-1111
・城南総合出張所 0964-28-3111
・清水総合出張所 096-343-9161
・託麻総合出張所 096-380-3111
・幸田総合出張所 096-378-0172
・龍田総合出張所 096-338-2231 |